メジャーネット会員規約

下記会員規約をよくお読みになり、ご納得の上ご了承いただきお申し込みをお願いします。

第1章 総則

第1条 用語の定義

1.このメジャーネット会員規約(以下「本規約」といいます。)における用語の意味はそれぞれ次のように定義します。

 1)「本サービス」とは、「接続サービス」及び「オプションサービス」から構成される、インターネット接続サービス「メジャーネット」をいいます。
 2)「接続サービス」とは、当社が契約者に対して提供する、インターネット接続サービスで、本サービスの基本となるサービスとして、別途当社が指定するサービスをいいます。
 3)「オプションサービス」とは、接続サービスのご利用を前提として当社が契約者に対して提供する、接続サービスに関連又は付随するサービスをいいます。
 4)「料金等」とは、本サービスの利用料金、費用、その他本サービスの利用の対価として支払うべき料金をいいます。
 5)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方税の額ならびに地方税(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
 6)「利用契約」とは、本サービスの利用を目的とし、当社と契約者との間に成立する本規約等(次条に定義します。)の定めを内容とする契約をいいます。
 7)「利用開始日」とは、当社が、契約者に対する通知において指定する日で、本サービスを利用することが可能となる日をいいます。
 8)「会員ID等」とは、契約者に対し発行する会員ID、及びパスワードをいいます。
 9)「サービスID等」とは、契約者に対し発行する接続ID等、各種サービスに対し発行されるID、各種サービスに対するパスワード、各種アカウント、及びIPアドレスをいいます。
10)「事業者契約者」とは、法人及びその他の団体、又は事業として、もしくは事業のために本サービスを利用する個人の契約者をいいます。

第2条 規約の適用

1.本規約は、特定非営利活動法人ドローンナビゲーション協会(以下、「当社」といいます。)が、本サービスの利用申込み及び利用に関して適用される条件を定めるものです。本サービスの利用を希望する者(以下、「利用希望者」といいます。)及び契約者は、本規約を読み、理解し、同意した上で本サービスの利用を申込み、又は利用するものとします。
2.本規約に関連して当社が別途定めるガイドライン、ルール、注意事項、及び当社からの通知事項(以下併せて「本規約等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
3.本サービスの申込みを行うときは、事前に、又は、本サービスの申込みをする必要があります。
4.本規約において、前2項に定める規約と異なる条件を定めたときは、その限りにおいて、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

第3条 本規約の変更

1.当社は、いつでも本規約等の内容を変更できるものとします。この場合、当社は第4条に規定する方法により会員に通知するものとします。
2.変更後の本規約等については、当社のホームページに掲載された時点より変更後の本規約等が有効になるものとします。
3.契約者は、電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)及びこれに付随する規則、命令、告示、通達、ガイドライン並びにその他の法令等(併せて以下「法令等」といいます。)に別段の定めがある場合を除いて、本規約等の変更についての効力が生じた後に、本サービスを利用した場合、当然に変更後の本規約等について承諾したとみなされるものとします。

第4条 通知

1.当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール又は書面の送付又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により随時これを行います。
2.前項の通知は、(ⅰ)電子メールの送信により行う場合は、当社が発信した時点、(ⅱ)当社のホームページへの掲載により行う場合は、当該通知の内容を掲載した時点をもって、会員に到達したものとみなします。
3.利用希望者及び契約者は、本サービスの申込み時、利用契約の一部又は全部の変更時、並びに利用契約の更新時において、法令等に定める説明事項の表示、契約書面の交付並びに自動更新の通知を、当社が利用希望者又は契約者に対して、電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載等の電磁的方法により行うことを、予め承諾するものとします。

第2章 契約者

第5条 利用申込み等

1.利用希望者は、当社が別途定める方法により、利用希望者に関する情報として当社が別途定める情報を届出ることで、当社に対し、本サービスの利用を申込むものとします。但し、本規約第1条1号1項の本サービスの利用申込みにあたっては、本規約第1条1号2項の接続サービスを必ず申し込むものとします。
2.当社は、本サービスの利用希望者が、本サービスの利用を申し込んだときは、利用希望者が、本規約の内容を承認しているものとみなします。

第6条 申込の承認及び退会手続

1.当社は、前条の申込みを受付け、必要な審査・手続等を経た後に、当社所定の方法により利用申込みに対する諾否を決定します。
2.当社は、当社の裁量により、いつでも、利用希望者についての審査を行うことができるものとします。当該審査の結果、利用希望者が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該利用希望者の本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
 1)利用希望者又は契約者が実在しないこと
 2)申込みをした時点で、本規約の違反等により契約者の資格又はサービス提供の停止等の処分中であり、又は過去にこれらへの違反等で利用契約を解除等されたことがあること
 3)申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと
 4)申込みをした時点で本サービス又は当社の関連するサービスの利用料金の支払を怠っている、又は過去に支払を怠ったことがあること
 5)申込みの際に決済手段として届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされていること
 6)未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込みの手続が成年後見人によって行われておらず、又は申込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったこと
 7)第31条第1項各号に掲げる者に該当する、又は該当するおそれがある場合
 8)本サービスの提供を含む当社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき
 9)当社が提出を求めた本人確認書類等を提出しないとき
10)前各号のほか、当社が不適当と認めるとき
3.当社が利用希望者の本サービス利用申込みを承諾しない場合でも、当社は審査の内容、利用申請を承諾しない理由その他審査に関する事項を開示する義務を負わないものとし、かつ、利用希望者又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、なんら責任を負わないものとします。
4.利用希望者が、当社の定める方法に従って本サービスへ申込みをし、利用希望者に対し、当社がサービスID等を発行した時点で、当社と利用希望者との間に本サービスの利用契約が成立し、利用希望者には、契約者の資格が与えられるものとします。なお、契約者の資格は、利用契約が本規約の理由によって終了したときは、当然に消滅するものとします。
5.契約者が、以下の各号いずれか一つに該当する場合、当社は当該会員に事前に何ら通知または催促することなく、会員資格の停止または取り消しを行うことができます。
 1)契約者が、本規約等に対する違反行為を行ったか、または行う恐れがある場合
 2)契約者が、当社の提供する本サービス以外のサービスにおいて、当該サービス利用に関する規約に対する違反行為を行ったか、または行う恐れがある場合
 3)契約者が、手形交換所の取引停止処分の取引処分、もしくはその会員の資産について差押や滞納処分を受けた場合
 4)契約者について、破産手続開始、会社更生手続、民事再生手続もしくは特別清算の申立があった場合
 5)当社が契約者に対して、当社が定める通知方法による連絡を試みたにも関わらず連絡がとれない場合
 6)その他、当社が契約者として不適当と判断した場合
6.契約者が、以下の各号のいずれか一つに該当する場合、当社は当該会員に事前の通知を行った上で、契約者資格の取り消し、本サービスの提供の停止・中止、契約の解除をすることができます。
 1)プロバイダ責任制限法、その他の法令に基づき、当社から意見照会を行ったにも関わらず、正当な事由なく回答しない場合
 2)その他、当社からの契約者の回答を要する連絡を行ったにも関わらず、正当な事由なく回答しない場合
3)当社が保安上、その他の理由で定めた設定変更(パスワード変更を含むが、これに限られません。)に正当な事由なく従わない場合
 4)当社役員、社員への不当な要求、執拗な回答の強要を繰り返し行った場合
 5)その他、当社からの通知、要請に対し、正当な事由なく回答しない場合
7.前各号の規定により当該契約者の契約者資格を取り消す場合、当社は当該契約者が保有する全ての会員IDを用いて契約している契約者向けサービスについての契約を解除することができるものとします。その場合、契約者が既に支払済の料金については、一切返金いたしません。
8.当社は、本条の規定により契約者の資格が取り消され、または、契約者向けのサービス利用に関する契約が解除されたことに起因して、会員その他第三者に生じる損害及び、結果について、一切責任を負わないものとします。
9.契約者資格は、全ての契約者向けのサービスの利用を終了し、一定期間経過後、自動的に失効いたいますのでご注意ください。

第7条 預託金

1.当社は、当社の裁量により、利用希望者及び契約者に対し、本サービスの利用に先立ち、又は本サービスの継続利用の条件として、預託金の預け入れを求めることがあります。利用希望者又は契約者は、当社から当該請求を受けた場合、別途当社が定める期日までに、当社に対して預託金を預け入れるものとします。
2.当社は、利用希望者又は契約者に対し、前項の預託金の必要性を当社が判断するために必要な情報及び資料の提供を求めることがあります。この場合、利用希望者又は契約者は、当該情報及び資料を速やかに当社に提出するものとします。
3.預託金の額は、1の利用契約あたり金30万円を上限として、別途当社が定める額とします。
4.当社は、利用希望者又は契約者から預け入れられた預託金については利息を付さないものとします。
5.当社は、理由のいかんを問わず利用契約が終了した場合、その他当社の裁量により預託金を預かる必要が消滅したと判断した場合に、当該預託金を預け入れた者に対して、預託金を返還するものとします。
6.前項に規定する預託金返還の場合に、当社が利用契約に基づき契約者に対して有する債権があるときは、その債権額に預託金を充当できるものとします。
7.当社は、前項に該当しない場合には、当社が別途必要と判断したときを除き、利用契約に基づき当社が契約者に対して有する債権額に預託金を充当しないものとします。

第8条 最低利用期間

1.当社は、特典適用期間など、当社が別に定める場合を除いて、本サービス(オプションサービスを利用するときは、各オプションサービスについて各別に起算される。)の利用開始日から起算して、利用開始日の属する月の末日までを最低利用期間と定めます。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に本サービス又はオプションサービスを解約し、又は、解約された場合には、当社が定める期日までに、前項の最低利用期間中の残余の期間に対応するサービス利用料金、又はオプションサービスの利用料金のそれぞれ次月支払予定額に相当する額を一括して支払う義務を負い、すでに支払済みの料金がある場合には当社は払戻しを行わないものとします。
3.前項の場合において算出される額は、解約があった日現在において利用している本サービスの解約申出対象すべてが基準になるものとします。

第9条 契約者が行う利用契約の解約

1.契約者は、本サービスのうち接続サービスを解約しようとする場合は、当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合、当社が、当該解約届出を毎月15日までに受け付けたものについて、その月の末日の18時(23時59分ではない)をもって、当該利用契約は解約されるものとします。ただし、上記の届出を当社が受け付けた当月末日が前条に定める最低利用期間中である場合は、最低利用期間の満了日をもって、解約されるものとします。
2.接続サービスが、法令等に定める初期契約解除制度の対象である場合には、前項の規定は適用されないものとします。契約者は、初期契約解除制度に基づいて接続サービスを解約しようとする場合には、法令等に定める期間内に、当社に対し、簡易書留、特定記録郵便等の発送日が明確になる方法で、書面により、初期契約解除の申出を行うものとします。この場合、書面の発送日をもって初期契約解除の効力が生じるものとします。
3.第1項又は前項により利用契約を解約した場合であっても、契約者は、その利用期間中にかかる料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。この場合、当社は、契約者に対して、解約の方法、解約の時期等に応じて、接続サービスごとに別途指定する料金等を請求するものとします。
4.当社は、第1項又は第2項に基づく接続サービスの解約の意思表示は、解約対象となる接続サービスに付随するオプションサービスを含めた利用契約全ての解約の意思表示とみなすものとします。なお、契約者が、2つ以上の接続サービスを利用している場合に、その一部を解約するときは、当該接続サービスの解約については、第10条の解約方法に準ずるものとします。

第10条 オプションサービスの解約

1.契約者は、本サービスのうちオプションサービスの一部又は全部について解約を希望する場合、当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合、当社が、当該解約届出を受け付けた月の末日の18時(23時59分ではない)をもって、オプションサービスの利用契約は解約されるものとします。
2.前項にもかかわらず、契約者は、やむを得ない理由があるときは、前項に定める解約日として指定できる日以外の日においてオプションサービスの利用を停止することを求めることができるものとします。当社がこれを認めた場合、オプションサービスの利用契約は、当該オプションサービスの提供を停止した日の属する月の末日をもって解約されるものとします。ただし、契約者がオプションサービスの停止を希望した日が、その申し出をした日と同じ月に属する場合、解約日は、申出をした日の当月末日とします。
3.前2項の規定にかかわらず、初期契約解除制度に基づいて接続サービスを解除した場合には、初期契約解除の効力が生じた日をもって、オプションサービスも解約されるものとします。
4.前3項の定めによりオプションサービスの提供を停止した場合でも、当社は、その解約日までの利用期間にかかる料金等の精算は行わないものとし、当該期間の料金等の払戻等は一切行わないものとします。

第11条 権利の譲渡

1.契約者は、本規約等に別に定めるほか、当社から交付された会員ID等、サービスID等、利用契約に関する権利、義務、その他利用契約上の地位を譲渡、使用、承継させ、担保提供しその他一切処分してはならないものとします。
2.当社は、本規約等に基づき、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部又は一部を、契約者が料金等の支払に使用するクレジットカードを発行した会社、又は当社が指定する第三者に対し譲渡することができます。

第12条 設備等

1.契約者は、通信設備、ソフトウェア、その他本サービスを利用するために必要な設備及び機器等(以下、「設備等」といいます。)を自己の責任及び費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。
2.当社は、本サービスの利用のために必要な又は適している設備等を別途指定することができるものとします。契約者がこれに従わない場合には、契約者は、本サービスを利用できない場合があることに同意するものとし、当社は契約者が本サービスを利用できないことにより契約者又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、なんら責任を負わないものとします。

第3章 料金等

第13条 本サービスの料金等

1.料金等は、当社がホームページ等に別途定める料金表にしたがうものとします。 但し、当社が実施するキャンペーン及びイベント等により料金表が変更される場合があるものとします。
2.当社は、料金等の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。

第14条 料金等の支払方法等

1.契約者は、当社が別途定める支払い方法、時期その他諸条件にしたがって、料金等を支払うものとします。
2.当社がクレジットカードによる料金等の支払いを認める場合、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードのみを利用する事ができ、契約者は当該クレジットカード会社の定める規約等に基づいて料金等を支払うものとします。また、料金等は当該クレジットカード会社の定める規約等において定められた振替日に契約者指定の口座から引落すものとします。
3.契約者と、前項のクレジットカード会社又は決済代行業者との間で料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社を免責するものとします。当社は、当該紛争に関連して契約者又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、なんら責任を負わないものとします。
4.利用契約が終了するまでの期間において、第25条に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスの全部を利用することができない状態(以下「利用不能」といいます。)が生じたときであっても、契約者は、その利用不能期間中の料金等の支払を要するものとします。但し、第32条第1項に基づき当社が契約者に対して賠償義務を負う場合の、当該賠償金額相当額については、この限りではありません。

第15条 遅延損害金

契約者は、料金等(延滞利息を除きます。)を、支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、料金等の残額に対し年14.6%の利率で計算した金額を、遅延損害金として当社が指定する方法で指定した期日までに支払うものとします。

第4章 契約者の義務等

第16条 自己責任の原則

1.契約者は、自己の責任と費用において、本サービスを利用するものとし、本サービスの利用とその本サービスを利用し、又は利用しないこと、及びその結果について一切の責任を負うものとします。
2.契約者は、本サービスの利用に関して第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、第三者から苦情等が通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社を免責するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を与えられた場合又は第三者に対し苦情等を通知する場合においても同様とするものとします。
3.契約者は、本サービスの利用に関して当社又は第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、本規約等に定められた義務を履行しないことにより第三者又は当社が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもってその損害を賠償するものとします。

第17条 禁止行為

契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
 1)他の契約者、第三者もしくは当社が保有する、知的財産権その他の財産権、及び、その他の権利を侵害する行為、又は、侵害するおそれのある行為
 2)他の契約者、第三者もしくは当社が保有する財産もしくはプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は、侵害するおそれのある行為
 3)他の契約者、第三者もしくは当社を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、それらの者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
 4)他の契約者、第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、又は、そのおそれのある行為
 5)他の契約者もしくは第三者の個人情報の譲渡又は譲受にあたる行為、又は、そのおそれのある行為
 6)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
 7)前号のほか適用ある法令等に違反する行為、もしくはそのおそれのある行為
 8)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
 9)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為(広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく行為を含む)
10)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
11)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
12)本サービスを利用して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)の定める性風俗特殊営業を行う、あるいは性風俗特殊営業に関する情報を第三者に対し、閲覧又は発信した場合、もしくは第三者に行わせた場合やその他の公序良俗に反する情報を他の契約者、もしくは第三者に提供する行為
13)文字、映像、画像、音声又はその他の何らかの方法により、局部描写(モザイク処理を含む。)、性的な好奇心を助長する情報、人の殺害現場、児童虐待、自傷行為、動物の殺傷又は虐待行為、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせるコンテンツを不特定多数の者の閲覧もしくは利用に供し、又は不特定多数の者に送信する行為
14)事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
15)他の契約者、第三者もしくは当社の管理する設備に蓄積された情報を不正に改竄又は消去する行為
16)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
17)IPアドレス、アカウント、会員ID等、パスワード、及びドメイン名を不正な目的をもって使用する行為
18)コンピューターウィルス等有害なプログラムを、送信、掲載、又は使用する行為
19)本サービス及びその他当社が提供する各種サービスの運営を妨げる行為、又は、そのおそれのある行為
20)契約者が本サービスを利用して、本サービスに定める本サービスと同様のサービスを、有償無償を問わず第三者に提供もしくは再販売、あるいは転売する行為
21)無差別又は大量に不特定多数の者に対してその意思に反し電子メール等を送信する行為、又は無断で事前に承認していない多数の送信先に対する広告、宣伝もしくは勧誘のメール配信行為
22)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
23)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
24)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
25)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
26)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
27)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
28)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
29)本規約第6条第5項に定めた内容に抵触する行為
30)その他、公序良俗に違反する行為もしくはそのおそれのある行為、又は当社が不適切と判断する行為

第18条 ID等

1.契約者は、善良なる管理者の注意をもって、当社から提供を受けた会員ID等及びサービスID等(以下、併せて単に「ID等」といいます。)を管理するものとし、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
2.契約者は、契約者のID等を失念、もしくは盗用された場合は、直ちに当社に届け出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3.契約者は、契約者のID等により本サービスが利用された時(契約者が当該契約者の同居の家族等の関係者に本サービスを利用させた時を含みますが、これに限りません。)には、契約者自身の利用とみなされることに異議なく同意したものとします。但し、当社の故意又は重過失によりID等が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。

第19条 変更の届出

1.契約者は、当社へ届け出た住所、氏名、連絡先、クレジットカード番号、その他の情報を常に正確かつ最新の状態に保つものとし、当該情報に変更や誤りがあった場合は、直ちに当社に所定の方法で変更の届出を行うものとします。
2.当社は、第4条に定める通知を、契約者から届出のあった連絡先にあてて行えば足りるものとし、当社に届出た情報に誤りがあったこと、前項の変更届出がなかったこと、及び変更届出が遅延したことにより、契約者が不利益を被ったとしても、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切その責任を負いません。この場合、当該当社からの通知は、通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。

第5章 当社の義務

第20条 本サービス提供の責任

当社は、当社の本サービス用設備を本サービスが円滑に提供されるよう維持運営することに努めます。但し、不測の事態により本サービスが利用できないような場合があることを契約者は予め了解するものとします。

第21条 設備における障害への対応

1.当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知します。
2.当社は、当社の設置した本サービスに関する設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに当該設備を修理又は復旧します。
3.当社は、本サービスに関する設備等に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を依頼します。
4.当社は、本サービスに関する設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができます。

第22条 情報の保護

当社は、契約者の個人情報を、当社が別途定めて公表する「個人情報保護の取り組みについて」に従って取り扱うものとし、契約者はこれに同意するものとします。
1.当社は、契約者の個人情報を、当社が別途定めて公表する「個人情報保護の取り組みについて」に従って取り扱うものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当社は、契約者情報等を原則として契約者以外の者に開示、提供せず、契約者向けのサービス提供のために必要な範囲(当社のプライバシーポリシーに定めるものを含みます。)を超えて利用しません。ただし、契約者向けサービスの提供のために必要な場合には、提携先に提供することができます。
3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他法令等に基づく強制力ある処分が行われた場合には、契約者に通知することなく、当該法令および令状に定める範囲で、契約者情報等をその処分の主体に開示もしくは提供することがあります。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法令上照会権限を有する者から照会を受けた場合は、契約者に通知することなく、法令に基づき、必要と認められる範囲内で契約者情報等を開示することがあります。
5.当社は、契約者が退会した場合、法令または当社が定める保存期間の経過後は、当該契約者等の情報を消去します。ただし、これら所定期間の経過後においても、当社が必要と認める場合は、当社の判断によって当該情報を引き続き保存することができるものとします。

第23条 通信の秘密の保護

1.当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2.刑事訴訟法第218条(令状による捜索・捜索・検証)その他同法又は通信傍受に関する法律等の定めに基づく強制力ある処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
3.生命、身体、又は財産の保護のために必要であると当社が判断した場合には、当社は当該保護のために必要な範囲で第1項の義務を負わないものとします。

第6章 利用の制限、中止、停止及び利用契約の解除

第24条 利用の制限

1)当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する場合があります。
2)当社は、契約者のホームページ領域からの一日のデータ転送量が300メガバイト以上となった場合、そのホームページ領域へのアクセスを制限することができます。なお、一日とは毎日午前0時から翌日午前0時までとします。
3)当社は、利用者のうち、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与え、本サービスの提供に支障があるとみとめるときは、利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
2.C&Cサーバー等との通信の遮断等
1)当社は、利用者が当社に対してインターネット上のサーバーに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピュータウイルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該利用者がC&Cサーバー(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指定を送って制御するサーバーコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該利用者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとします。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
2)利用契約の申込みをする者及び利用者は、前項の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
3)利用者は、随時、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法によりその設定変更の方法を公表します。
4)当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、利用者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
5)当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
3.当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末のIPアドレス及びタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、この情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している契約者を特定し、当該契約者に対し、注意喚起を行うことがあります。

第25条 保守等による本サービスの中止、停止

1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止あるいは停止することがあります。
 1)本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
 2)本サービスの提供に関する設備等を有する当社以外の電気通信事業者等が電気通信サービスを中止あるいは停止した場合
 3)当社提携先の電気通信事業者がサービスを中止あるいは停止した場合
 4)前条各項の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、第4条に定める方法で、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第26条 本サービスの停止及び利用契約の解除

1.契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当社は当該契約者に事前に何等通知又は催告することなく、本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。
 1)契約者が、第17条各号に該当、又は該当する恐れがあると当社が認めた場合
 2)当社に届け出たクレジットカードのクレジットカード会社、又は預金口座の金融機関等によりクレジットカード又は預金口座の利用が停止された場合
 3)契約者の資産について差押や滞納処分があった場合
 4)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、もしくは特別清算を申立て、又は第三者に申し立てられた場合
 5)手形交換所の取引停止処分があった場合
 6)個人の契約者、もしくは法人及びその他の団体の代表者である契約者について、後見開始の審判があった場合
 7)当社に対し、刑事訴訟法、弁護士法、その他の法令に基づく照会等があった場合
 8)契約者が、主務官庁等から、行政指導等を受けた場合
 9)当社が定める規約、契約等及びその他の法令・通達等に違反した場合
10)契約者が、第6条第2項各号に該当することが判明した場合
11)契約者が、第7条に定める預託金の預け入れに応じない場合
12)その他、当社が契約者として不適当と判断した場合
2.前項の場合、当該契約者は、期限の利益を喪失し、そのときまでに発生した料金等その他当社に対する債務の全額を、当社の定める方法で一括して直ちに支払うものとします。なお、本条による契約の解除により、当社の契約者に対する損害賠償請求権の行使は妨げられないものとします。
3.前項の規定は、法人及びその他の団体に所属する各個人の契約者が本条第1項のいずれかに該当した場合は、その時点で当該法人及びその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該所属法人又は当該団体の代表者がその債務を負うものとします。
4.本条第1項第4号の場合、当社が加盟する信用情報機関に通知し、登録された情報を、提携する信用情報機関の加盟契約者が利用できるものとします。
5.本条第1項第5号の場合、当社が加盟する信用情報機関に当該契約者の支払能力に関する情報提供・調査に同意するものとします。

第27条 児童ポルノ画像のブロッキング

1.当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、契約者に事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2.当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。

第28条 契約者の発信する情報に関する特則

1.当社は、契約者による本サービスの利用が第17条各号に該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対し苦情等、又は請求等が為された場合、当社が別途定めた情報の容量を超過した場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
1)当社は契約者に対し、当該行為の中止を求めます
2)当社は契約者に対し、第三者間の苦情等の解消のための協議を行うよう求めます
3)当社は契約者に対し、当該情報の削除を要求します
4)当社は、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は第三者が閲覧できない状態に置きます
5)第26条に基づき本サービスの利用を停止又は利用契約を解除します
6)第30条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2.契約者が発信するすべての情報に関する責任は、当該契約者にあり、当社には前項に関して、情報を監視・削除する義務を負うものではないものとします。また、当社が情報を削除しなかった事により、契約者あるいは第三者が被った損害、不利益、その他一切の結果について、法令に別段の定めがあるほか、当社は一切責任を負いません。

第29条 青少年にとって有害な情報の取扱について

1.契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第17条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下の各号に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
3)青少年にとって有害な情報を削除する。
4)青少年にとって有害な情報のURL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3.当社は、本サービスにより、当社の判断において 青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4.前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合であっても、当社は第2項第4号の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。

第30条 連絡受付体制の整備について

1.契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、以下の各号に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。

1)本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
2)本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
2.前項第2号に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
3.契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。

第31条 反社会的勢力の排除

1.契約者は、当社に対して、本サービスの利用契約成立日において、契約者(契約者が法人の場合には、契約者の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます。))が以下の各号に定める者でないことを表明し、保証するものとします。  1)暴力団
 2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
 3)暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体もしくはこれらの団体の構成員
 4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
 5)前各号に準じるもの
2.契約者は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
 1)暴力的な要求行為
 2)法的な責任を超えた不当な要求行為
 3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
 4)風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
 5)前各号に準じる行為
3.当社は、本サービスの利用契約成立後に、(a)契約者において第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し、もしくは発生すると合理的に見込まれる場合、また(b)契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明もしくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
4.本条による解除によっては、当社の契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
5.本条による解除によって契約者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は、何ら責任を負わないものとします。

第7章 損害賠償等

第32条 損害賠償等

1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、契約者に対し本サービスを提供できなかったときは、本サービスが利用不能にあることを当社が知った時刻(以下「障害発生時刻」といいます。)から起算して、連続して24時間以上、利用不能であったときに限り、当社は、契約者に対し損害を賠償するものとします。その場合、当該障害発生時刻を含む月に係る月額料金等の30分の1に、利用不能の日数を乗じた額を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じるものとします。
2.前項の規定以外の事由により当社が損害を賠償する場合において、当社は、債務不履行、不法行為、その他請求原因の如何を問わず、当該損害発生の原因となった事故発生時の直前の月における当該契約者の本サービスの料金等1ヶ月分相当額を限度として、その損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重過失によらずに、事業者契約者に生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
3.第1項後段及び第2項本文の規定にかかわらず、当社が、当社の故意又は重過失により、事業者契約者以外の契約者に生じた損害を賠償する場合においては、当該契約者に現実に生じた損害のうち通常の損害を賠償するものとします。
4.契約者が、本規約等に定める事項に違反したことにより、当社が損害を被った場合には、当社が当該契約者の利用契約を解除したか否かに関わらず、当該契約者は当社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。 なお、当社が、契約者と第三者との紛争、その他契約者の責に帰すべき事由に起因して費用(弁護士費用、証人費用、証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上の合理的費用を含む)を負担することとなる場合、当社は、その費用を、現実に負担が生じる前であっても、損害の一部としてあらかじめ契約者に請求することができるものとします。
5.前項の規定は、法人又はその他の団体が当該法人又はその他の団体に所属する個人を契約者として登録した場合において、当該個人が本規約等に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人又はその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人又は当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。
6.本サービスに関する設備等にかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は本条第1項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じます。
7.前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が、当社が行う損害賠償の限度は、当社が受領する損害賠償総額を、本条第1項により算出された各契約者への賠償額で、比例配分した額とします。

第33条 免責

1.当社は、本サービスの内容、提供、及び契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性、合法性等いかなる保証も行わないものとします。
2.当社は、契約者が本サービスを利用して公開、保存等するデータ、ファイル、プログラム、アプリケーション、ソフトウェア、システム等(以下「データ等」といいます。)に付いて、そのバックアップを行わないものとし、理由の如何を問わずデータ等が滅失又は毀損(改ざんを含みます。以下同じ。)した場合に、これを復元する義務を負わないものとします。契約者は、自己の費用と責任において、適宜、データ等のバックアップを実施するものとします。
3.本サービスの提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、保存、提供されるデータ等の滅失、毀損もしくは漏えい等、その他本サービスの利用に関連して契約者に損害が発生した場合は、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社が別途定める範囲内においてのみ責任を負います。但し、当社は、事業者契約者に対しては一切の責任を負いません。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負いません。
5.当社は、以下各号に定める事由により、本サービスの一部又は全部が停止、中断等したことにより、契約者に発生した損害及び結果について、一切責任を負わないものとします。
1)天災、事変、その他の当社の責に基づかない非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、電気通信事業法第8条に定める処置を行う場合
2)前号の法律上の要請の如何にかかわらず、天災、事変、疫病等の蔓延、その他不可抗力により損害等が発生した場合
3)電気通信設備の保守上または工事、障害その他やむを得ない事由が生じた場合
4)法令等による規制が行われた場合
5)公権力の行使に基づく処分及び公権力による実力の行使が行われた場合

第8章 その他

第34条 サービス内容の変更等

1.当社は、理由の如何を問わず、契約者に、事前に通知することなく、本サービスの内容の一部又は全部の変更、追加及び廃止を行うことができるものとします。
2.当社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合には、第4条に規定する方法により、契約者に対して通知するものとします。
3.当社は、法令等に別段の定めがある場合を除いて、第1項の変更等が契約者に効力を生じる場合には、これにより契約者に生じた損害、不利益、その他の結果について、一切責任を負わないものとします。

第35条 知的所有権その他の財産権

1.本規約等に別段の定めのない限り、本サービスを通じて当社が提供する情報に関する知的所有権その他の財産権は、当社又は当該情報の提供元に帰属するものとし、また、各情報の集合体としての本サービスの知的所有権その他の財産権は、当社に帰属します。
2.契約者は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、当社又は当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の書面による承諾なしに、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等その方法のいかんを問わず、自ら行ってはならず、及び第三者をして行わせてはならないものとします。

第36条 協議及び管轄裁判所

1.本サービス及び本規約等に関連して、契約者と当社との間で問題が生じた場合には、契約者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2.本サービス及び本規約等に関連し又は起因する一切の紛争の解決は、その訴額に応じて、大分地方裁判所又は豊後高田簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第37条 準拠法

本規約等に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。

第38条 分離可能性

本規約等のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ばさず、本規約等の残りの部分は、引き続き有効とします。

附則

本規約は2021年11月1日から実施します。

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